こんにちは!

ファイナンシャル・プランナー、キャリアコンサルタントの横山です。

日本も超高齢化社会になり、最近は介護に関するご相談も多くなっています。

今回は、公的介護保険で介護サービスを利用した際に負担する「利用者負担」について見てみましょう。

介護費用の利用者負担とは?

家族に介護が必要となったとき、支える家族側にも様々な負担が生じてきます。

在宅介護とするのか、施設介護とするのか

介護する家族の肉体的負担や精神的負担

介護に際してかかるお金の問題等々・・・・

それ以外にもどのような介護サービスを選ぶのか、施設入所の場合の施設選びの問題などもあります。

これらの問題はひとつひとつ考えていかなければなりませんが、今回はお金の話。

介護費用についてどれくらいかかるのかは、在宅や利用する施設などによっても変わってきます。その話はまた別の機会にさせていただいて、今回は公的介護保険における「利用者負担」について簡単に解説します。

介護サービスを私たちが受ける際の費用は、 公的介護保険から給付が行われます。 ただし、その一部についてはサービスを利用する方が負担することになっています。これを「利用者負担」といいます。

そもそも公的介護保険は、40歳以上の人が加入対象となり、40歳以上65歳未満までが第2号被保険者、65歳になると第1号被保険者という扱いになります。

そして公的介護保険から給付を受けるには、介護の度合いを測る「要介護・要支援認定」というものを受ける必要があります。

要介護は介護が必要とされる方で要支援は介護が必要となる前段階・予備軍というイメージですね。それぞれ5段階、2段階、合計7段階に区分されています。

また介護保険からの給付は利用限度額というものがあり、これを超える部分の金額は全額利用者負担となる点は注意が必要です。

前置きが長くなりましたが、今回のテーマ「利用者負担」

利用限度額の範囲内においてかかる介護サービス費の一部を負担するというものでしたが、その割合は原則1割となっています。

ただし、第1号被保険者において(65歳以上の被保険者ですね)は、所得に応じて利用者負担割合が2割、3割の方がおられるのです。

1割、2割、3割に該当する方

介護保険の利用者負担割合は、40歳から64歳までの第2号被保険者については1割ですが、65歳以上の第1号被保険者については、前年の所得に応じて1割だけでなく、2割、3割と異なってきます。

負担割合が異なるのは家計においても重要な問題ですから気になるところですよね。

詳細は次のようになります。

●3割に該当する方は次の要素をすべて満たす方です。
 ①65歳以上で本人の合計所得金額※1が220万円以上
 ②本人を含めた同一世帯の65歳以上の方の
  年金収入※2+その他の合計所得金額※3が
  ・1人の場合:340万円以上
  ・2人以上の場合:合わせて463万円以上

●2割に該当する方は次の要素をすべて満たす方です。
 ①65歳以上で本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満
 ② 本人を含めた同一世帯の65歳以上の方の
  年金収入+その他の合計所得金額が
  ・1人の場合:280万円以上340万円未満
  ・2人以上の場合:合わせて346万円以上463万円未満

●2割、3割に該当しない方は1割負担です。

※1「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費を控除した金額。所得税の扶養控除や医療費控除などを控除する前の金額。平成30年8月からは、土地建物等を譲渡したときの譲渡所得にかかる特別控除がある場合は、合計所得金額から特別控除を控除した額を用いる。

※2「年金収入」には、障害年金や遺族年金などの非課税となる年金は含まない。

※3「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金収入にかかる雑所得の金額を除いた金額。

注釈を見ると、所得とか収入とかよくわかりませんよね。

詳しくは触れませんが、簡単に言えば所得というのは収入からそれを得るためにかかった経費(必要経費)を控除した後の金額ということなんですね。

合計「所得」金額、年金「収入」というように所得と収入という言葉が混在しているのでわかりずらいかもしれませんね。

今後の負担増に備えることも必要

現在、最大3割負担まであるわけですが、歴史を遡れば

もともとは利用者負担はすべて1割でした。

高齢化により財源は厳しい中、一定の所得がある方には2割負担を、

そして平成30年8月からは3割負担が登場したという経緯があります。

この流れを考えれば、今後について利用者負担が重くなることはあっても軽くなることは考えづらいというものです。

人生100年時代と言われる中、同時に介護問題はますます増えていくことは間違いありません。

介護年数は以前は、おおよそ5年程度と言われていましたが今後は長期化していく傾向です。

利用者負担の割合だけでなく、先にも述べたように利用者限度額を超えた部分や、施設の居住費や食事代などそもそも介護保険の給付対象とはなっていないものもあり(全額自己負担ですね)、家計の負担はますます厳しくなっていきます。

そのような費用支出に耐えられるようお金の準備というのは考えていかなければならないことは認識しなければなりません。

いくらくらいかかるのか、手持ちの資産は活用できないか、家族との話し合いについてなど、専門家にぜひご相談ください。

今回はここまで。

最後までお読みいただきありがとうございます。